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帯広,旭川,不動産|「連帯保証人には極度額設定が必要になります」【2019-04-03更新】|帯広・旭川の不動産ならピタットハウスFC丸正池田

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帯広,旭川,不動産|「連帯保証人には極度額設定が必要になります」
  • 帯広,旭川,不動産|「連帯保証人には極度額設定が必要になります」2019-04-03


    2020年4月1日に民法が改正される予定となりました。賃貸借契約では、意思能力に関するルールや、
    敷金精算、通常損耗、経年変化についての原状回復義務不要の「明文化」などが関わってきますが、
    今回のオーナーズニュースでは連帯保証人に関する極度額設定についてご紹介します。


    ページ作成日 2019-04-03

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